○東金市外三市町清掃組合一般職の任期付職員の採用等に関する条例
令和6年2月9日条例第1号
東金市外三市町清掃組合一般職の任期付職員の採用等に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定により、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 この条例は、東金市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成18年東金市条例第20号)を準用するものとする。この場合において、同条例中「東金市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年東金市条例第14号)」とあるのは「東金市外三市町清掃組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年東金市外三市町清掃組合条例第4号)第2条において準用する東金市職員の勤務時間、休暇に関する条例(平成7年東金市条例第14号)」と、「東金市職員の給与に関する条例(昭和28年東金市条例第6号」とあるのは「東金市外三市町清掃組合職員の給与に関する条例(昭和42年東金市外三市町清掃組合条例第6号)第2条において準用する東金市職員の給与に関する条例(昭和28年東金市条例第6号)」と、「東金市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成18年東金市条例第20号)」とあるのは、「東金市外三市町清掃組合一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和6年東金市外三市町清掃組合条例第1号)第2条において準用する東金市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成18年東金市条例第20号)」と、「市長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。