○東金市外三市町清掃組合職員の人事評価に関する規程
平成28年3月24日訓令第1号
東金市外三市町清掃組合職員の人事評価に関する規程
(総則)
第1条 東金市外三市町清掃組合職員の人事評価は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この規程の定めるところにより実施する。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を、人事評価記録書を用いて行うことをいう。
(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。
(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度その他設定目標以外の取り組みにより、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。
(4) 人事評価記録書 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、職位及び職種に応じて別に定める様式をいう。
(人事評価の対象)
第3条 人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、常勤の一般職の職員とする。ただし、産前産後休暇、病気休暇、育児休業等の承認を受けた職員であって、評価期間において勤務実績が3月に満たない被評価者その他人事評価を行うことが困難と認められる被評価者については、人事評価を実施しないものとする。
(評価期間)
第4条 人事評価の対象となる期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(評価者)
第5条 人事評価の一次評価者及び二次評価者は、
別表に定めるとおりとする。
(業務目標の設定)
第6条 一次評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定めることその他の方法により、当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。
2 当該被評価者が、年度内に移動した場合は、改めて前項の規定により当該被評価者が当該評価期間に果たすべき役割を確定するものとする。
(評価者の責務)
第7条 第一次評価者の責務は、次のとおりとする。
(1) 常に被評価者の行動事実の観察に努め、特に評価に資する行動事実等について記録すること。
(2) 前号に基づき客観的で公正な評価を行うこと。
(3) 被評価者に対し、人事評価の結果に応じ適正な指導を行うこと。
(4) 自らの人事評価の技術の向上に努めること。
2 第二次評価者は、第一次評価者に対し常に客観的で公正な評価を行うように指導し、第一次評価に不均衡があると認められるときは、第一次評価者に評価の内容について説明を求め、これを調整しなければならない。
(人事評価の結果の開示)
第8条 一次評価者は、人事評価の結果を被評価者に開示しなければならない。
2 一次評価者は、前項の開示を行うときは、評価結果及びその根拠となる事実に基づき人材育成の観点から指導・助言を行うものとする。
(人事評価の結果の活用)
第9条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。
2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。
(職員の異動又は併任の対応)
第10条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、評価の引継ぎその他適切な措置を講ずることにより対応するものとする。
(人事評価記録の保管)
第11条 人事評価記録書は、当該人事評価に係る評価期間後5年間総務課総務係において保管するものとする。
(委任)
第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
被評価者 | 一次評価者 | 二次評価者 |
係員 | 係長 | 課長 |
係長 | 課長 | 事務局長 |
課長・会計管理者 | 事務局長 | 管理者 |
事務局長 | 管理者 | |