家電リサイクル法で大きく変わる家電廃棄物の処理 ・特定家庭用機器再商品化法施行令の一部改正(平成16年1月7日政令第1号) ・特定家庭用機器再商品化法施行令の一部改正(平成20年1
2月5日政令367号) 「テレビジョン受信機」のうちブラウン管式に加えて液晶式及びプラズマ式が追加されました。
施行日:平成21年4月1日
機
器:テレビ受信機のうち、次に掲げるもの
ブラウン管式のもの
液晶式のもの(電源として一次電池又は蓄電池を使用しないものに限り、建築物に組み込むことができるように設計し
「電気洗濯機」に加えて衣類乾燥機が追加されました。
施行日:平成21年4月1日
機 器:電気洗濯機及び衣類乾燥機
対象機器「エアコン、テレビ(ブラウン管式・液晶式・プラズマ式)、電気冷蔵庫及び電気冷凍庫、電気洗濯機
及び衣類乾燥機」
通称「家電リサイクル法」という法律は、「特定家庭用機器再商品化法」といいます。生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的に、家電製品等家庭で使用される機械器具のうち、
市町村による処理が困難、資源としての重要性が高いものの処理とリサイクルについて定めたもので、当面エアコン・テレビ・電気冷蔵庫・電気洗濯機
を対象に消費者、小売業者、製造業者等が応分の役割分担をして廃棄物の減量と資源の有効利用を図ることを基本としています。
なお、平成10年6月5日に公布され、平成13年4月1日から本格的に施行されました。
「電気冷蔵庫」に加えて電気冷凍庫が追加されました。
施行日:平成16年4月1日
機 器:電気冷蔵庫及び電気冷凍庫
たものを除く。)及びプラズマ式のもの
<<制度の概要>>
エアコン
70%
テレビ(ブラウン管式) 55%
テレビ(液晶式・プラズマ式) 50% 電気冷蔵庫
・電気冷凍庫 60%
電気洗濯機・衣類乾燥機 65%
・特定フロン、代替フロンの回収・処理を再商品化に併せおこなう。
●消費者・住民等の役割・特定家庭用機器(家電製品等、以下「対象機器」)をなるべく長期間使用することにより、排出を抑制するよう努める。
・対象機器を排出するにあたっては、再商品化等が確実に実施されるよう特定対象機器の収集若しくは運搬をする者又は再商品化等をするものに適切に引き渡す。
・その求めに応じて料金の支払いに応じる。
●小売業者の役割・自らが過去に小売販売した対象機器の引き取りを求められたとき又は対象機器の小売販売に際し、同種の機器廃棄物の引き取りを求められたとき、排出者が排出する場所において引き取る。
・対象機器の廃棄物を引き取ったときは、対象機器の製造業者等に引き渡す。
・消費者が対象機器を長期間使用できるよう必要な情報を提供するとともに、対象機器廃棄物の適正な排出を確保するために協力するよう努める。
●製造業者等(製造業者及び輸入業者)・予め指定した引き取り場所において、自らが製造した対象機器の引き取りを求められたときは、それを引き取る。又、引き取り場所は、適正に配置する。
・再商品化基準に従って、対象機器の再商品化等を実施する。
●市町村の役割・住民に対する普及啓発を行う。
・その収集した対象機器を製造業者等(又は指定法人)に引き渡すことができる。(自ら再商品化等を行うことも可。但し、当組合では、設備的に不可能。)
<<組合及び構成市町の取り組み>>
この法律が本格的に施行された平成13年4月より、家電4品目(テレビ、エアコン、洗濯機、冷蔵庫)
の安易な排出防止のため、粗大ごみの収集方式をステーション(決められた場所)回収方式から戸別収集(自宅まで取りに行く)方式に変更しました。