「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第9条の3第6項に基づき、当組合の焼却施設及び最終処分場の維持管理状況について次のとおり公表します。公表する値は、施設に設置された連続測定器の測定結果と第三者機関による定期測定結果です。
なお、公表は
、測定結果の得られた日の翌月の末日までに行い、公表日より3年を経過するまでの期間について行います。